クーリングオフとは?
一定期間、消費者が事業者との間の契約について、理由を問わず、無条件で契約の解除をすることができる制度です。クーリングオフは消費者の保護を目的とした制度ですので、多くは、消費者保護のための法律である特定商取引法、割賦販売法に定められています。
例えば、とっさの判断を求められたとき、事業者の勧誘に応じるままに契約をしたり、契約の申し込みをしてしまったりすることが多くあります。
ですがこのような場合、後から考え直すと「やっぱり不要だった…」ということになることも少なくありません。ですがすでに契約が有効に成立していれば、原則として後から「今回の契約はなかったことにしてほしい…」ということにはできません。
クーリングオフは、このような事態から消費者を保護するため、例外的に一定期間に限り、無条件で契約の解除、申し込みの撤回を認めている制度です。
事業者もボランティアではありませんので消費者に商品を売ることが目的です。なので消費者にじっくり考えさせる余裕を与えない等、不適正な勧誘方法に出ることも少なくありません。
ですが、このような勧誘方法を認めていたら、消費者の被害はますます広がり、国民生活の秩序は乱れ、安定が図れなくなります。
そのため、クーリングオフの制度では、事業者に法律で定められた内容を記載した法定の契約書面を消費者に渡すことを義務付けています。この法定の契約書面を渡していないかぎり、そもそもクーリングオフの期間が進行することはありません。このようなケースではクーリングオフの期間が経過していてもクーリングオフの手続きが可能となります。
クーリングオフは法定の契約書面を受け取ってから、それぞれの種類によって定められた期間内に、書面等を用いて意思表示を行うことによって可能です。
クーリングオフの通知を書面で行う場合、内容証明で行うことまでは法律上、要求されていません。
ですが、内容証明で送った場合、
1 その契約についてクーリングオフを行う旨の意思を通知した、という書面が公的に証明できる。
2 内容証明郵便を発送した日が確定日付として記載され、その場で書面に残される。
ことになりますので、後々法律上適正にクーリングオフが行われたかどうかの争いが起こったときの重要な証拠となります。
これに対して、もしこれを普通郵便で送った場合、その内容を本当に相手の事業者に
送ったかどうか、ということについて十分に証明することができず、また、発送した日付についても、必ずこの日に送ったとまでの証明にならない場合があります。そのため、後日適正にクーリングオフがなされたかどうかの争いになったとき、クーリングオフが認められない可能性があり得ます。
以上のように、クーリングオフを内容証明郵便で行うことの意味は、後日にクーリングオフが適正に行われたかどうかが争いになったとき、その事実を確実に証明することができる、というところにあります。
訪問販売や電話勧誘をうけて、つい不要なものを購入してしまった…」
断り切れずに保険を契約してしまった…」
友達に強くすすめられて化粧品の会社が、いわゆるマルチ商法の会社だった…
など、不安のある方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
現在法律で定められているクーリングオフには以下のようなものがあります。
取引の内容 | クーリングオフ期間 | 定められている法律 |
---|---|---|
訪問販売・店舗外取引(キャッチセールスや訪問販売など) | 法定書面受領日から8日間 | 特定商取引法9条 |
電話勧誘販売(電話によって勧誘され結んだ契約) | 法定書面受領日から8日間 | 特定商取引法24条 |
連鎖販売取引(マルチ商法など) | 法定書面受領日から20日間 | 特定商取引法40条 |
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、通信講座など) | 法定書面受領日から8日間 | 特定商取引法48条 |
業務提供誘因販売取引(内職、モニター商法など) | 法定書面受領日から20日間 | 特定商取引法58条 |
保険契約 | 法定書面受領日から8日間 | 保険業法309条 |
特定継続的役務提供契約の種類
契約の種類 | 役務提供期間 | 金額 |
---|---|---|
エステティックサロン | 1か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
結婚相手紹介サービス | 2か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
語学教室 | 2か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
パソコン教室 | 2か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
学習塾 | 2か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
家庭教師 | 2か月を超える期間 | 総額5万円を超える金額 |
以下の取引は訪問販売や電話勧誘販売でもクーリングオフの対象外です
代金が3000円未満の現金取引
葬儀や自動車など適用除外にあたる商品やサービス
化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済みの分
上記のほか、次のような場合もクーリングオフができません。
テレビショッピングやインターネットショッピング
特定継続的役務提供のうち、短期または少額の契約
クーリングオフの効果は郵便局で発送した時点で確定します。その後、契約は解除され、事業者は消費者へ受け取った代金を返還すべき義務を負います。また、消費者が商品を受け取っていた場合は、消費者は着払いでその商品を返送するか、事業者に引き取りに来てもらいます。
クーリングオフ代行費用 11,000円
内容証明の文面に作成代理人として「行政書士古川元一事務所 行政書士 古川元一」と記名し職印を押印いたします。
配達の事実、配達日を証明することができる「配達証明」の費用も含まれます。
上記以外の費用はかかりませんので、ご安心ください。