農地転用

農地を駐車場や資材置き場に変更する際には、農地転用許可が必要です。都市計画法に基づく開発許可は不要ですが、敷地の面積に応じて、市町村の開発指導要綱に従った手続きが求められることがあります。

 

市街化調整区域内での住宅建築については、地区計画や条例指定区域に指定されている土地であれば、開発許可や建築許可を取得することで建築が可能です。指定されていない土地でも、自己用住宅や分家住宅の要件を満たしていれば、開発許可や建築許可を取得して建築が可能です。

 

また、建物の建替えに関しては、既存の建築物と同じ規模、構造、用途、そして位置にある新しい建築物を建てる場合、都市計画法に基づく建築許可が免除されることがあります。ただし、その建築物が線引き前から存在していたことを証明する必要があります。

 

農地を売却したい場合、農地のままでの売却には農地法第3条の許可が、転用してからの売却には第5条許可(市街化区域内では届出)が必要です。転用のためには、購入者が農地を転用して利用するための合理的な理由が必要になります。ただ単に売却するだけでは許可されません。

 

農地転用許可に関するポイントは以下の通りです。

 

・転用の確実性
他法令の許認可の見込みがない場合や関係権利者の同意がない場合等は不許可に該当します

 

・周辺農家への被害防除措置
転用によって他者に迷惑をかけないよう、排水先水路への影響や周囲の農地への日照や通風の影響を検討する必要があります

 

・合理的な農地利用
農地の利用の集積に支障を及ぼすような転用は認められません。

 

・一時転用の場合
様々な理由から農地を農地以外のものにする場合は原状回復が確実と認められる計画を示す必要があります。

 

農地の転用をお考えの際は、ぜひ当事務所にお任せください!