開発許可

開発行為とは、建築目的で土地の区画、形状、または質を変更する造成工事のことを指します。具体的には、公共施設の新設や廃止、一定規模以上の土地の切土や盛土、または土地の用途変更(例: 農地から宅地へ)が含まれます。ただし、駐車場や資材置場など建築目的でない造成は、開発行為には該当しません。

 

土地の造成工事で建物を建てる目的がある場合、通常は開発許可が求められます。しかし、次のような小規模な開発では許可は不要です。

 

市街化区域: 開発面積が1,000平方メートル未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域: 開発面積が3,000平方メートル未満
都市計画区域外: 開発面積が10,000平方メートル未満
ただし、小規模であっても、市町村の定める開発指導要綱に従った手続きが必要な場合があります。

 

市街化調整区域では、基本的に開発は制限されています。許可されるケースは非常に限られており、面積に関わらず許可が免除されることはありません。

 

規模に関わらず、建築物を目的としない開発でも、市町村の開発指導要綱に基づく手続きが必要になることがありますので、こちらもご注意ください。

 

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